フォークリフトの正式名称は?履歴書の書き方と修了証の再発行
公開 2026年10月1日 更新 2026年10月1日
フォークリフトの資格は「フォークリフト免許」と呼ばれることが多いです。
ただ、履歴書に書くときは正式名称を使うほうが正確です。
この記事では、正式名称、履歴書の書き方、1トン未満の特別教育との違い、修了証をなくしたときの再発行の流れをまとめます。
正式名称は「フォークリフト運転技能講習」
フォークリフトの資格の正式名称は、フォークリフト運転技能講習です。
講習の内容は、フォークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号)で決められています。
講習を修了すると、講習所(登録教習機関)から「技能講習修了証」が交付されます(労働安全衛生規則第81条)。
「免許」ではなく「技能講習」
労働安全衛生法第61条では、危ない業務に就ける人として、次の2つを分けて書いています。
- 都道府県労働局長の免許を受けた人
- 登録を受けた機関が行う技能講習を修了した人
フォークリフトは、このうち「技能講習」のほうです。そのため、正しくは「免許を取得」ではなく「技能講習を修了」と言います。
技能講習が必要なのは最大荷重1トン以上
技能講習を修了した人でないと運転できないのは、最大荷重1トン以上のフォークリフトです(労働安全衛生法施行令第20条第11号)。
なお、道路(道路交通法でいう道路)の上を走らせる運転は、この決まりから除かれています。
履歴書の書き方
書き方の例
履歴書の「免許・資格」欄には、次のように書きます。
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | フォークリフト運転技能講習 修了 |
ポイントは3つです。
- 名前は「フォークリフト運転技能講習」と正式名称で書く
- 「取得」ではなく「修了」と書く
- 年月は、修了証に書かれた修了の年月にする
年の書き方は、履歴書の中で西暦か和暦のどちらかにそろえてください。
時間区分は書かなくてよい
31時間・35時間・11時間など、どの時間区分で受けても、修了すれば同じ「フォークリフト運転技能講習」の修了です。
時間区分は、持っている免許や経験で決まる受講の長さです(講習規程第3条)。履歴書に時間区分を書く必要はありません。
取得年月がわからないとき
まず修了証を見てください。
修了証が見つからないときは、次の方法があります。
- 受講した講習所に問い合わせる
- 技能講習修了証明書発行事務局に「資格照会(情報開示請求)」をする
資格照会は、郵送かオンラインで申し込みます。郵送では、申込書、本人確認書類の写し、460円分の切手をはった返信用封筒が必要です。回答には3週間ほどかかります。
ただし、答えてもらえるのは、発行事務局が講習所から受け取ったデータの範囲だけです。
出典:技能講習修了証明書発行事務局「資格照会(情報開示請求)の手続について」
1トン未満の特別教育との違い
最大荷重1トン未満のフォークリフトは、技能講習ではなく「特別教育」を受けて運転します(労働安全衛生規則第36条第5号)。
正式名称は「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」です(安全衛生特別教育規程第7条)。
| 項目 | 技能講習 | 特別教育 |
|---|---|---|
| 対象の業務 | 最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転 | 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転 |
| 行うところ | 都道府県労働局長の登録を受けた講習所 | 事業者(会社など) |
| 時間 | 11〜35時間(持っている免許や経験で変わる) | 学科6時間以上、実技6時間以上 |
| 修了の証明・記録 | 講習所が技能講習修了証を交付する | 事業者が受講者や科目の記録を作り、3年間保存する |
根拠:フォークリフト運転技能講習規程第2条・第3条、安全衛生特別教育規程第7条、労働安全衛生規則第36条・第38条・第81条、労働安全衛生法施行令第20条第11号
履歴書に特別教育を書くときは、技能講習と混ざらないように「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 修了」と書き分けてください。
特別教育だけでは、1トン以上のフォークリフトは運転できません。
なお、1トン未満のフォークリフトを運転した経験があると、技能講習を短い時間で受けられることがあります。くわしくは区分の判定と料金の目安をご覧ください。
修了証をなくしたときの再発行
修了証をなくしたり、傷んだりしたときは、再交付を受けます(労働安全衛生規則第82条)。
フォークリフトを運転する仕事をするときは、修了証などの資格を証明する書面を持っていなければなりません(労働安全衛生法第61条第3項)。なくしたら早めに手続きしてください。
どこに申し込むかは、受講した講習所の状況で変わります。
| 状況 | 申込先 | もらえるもの |
|---|---|---|
| 受講した講習所が今も再発行をしている | 受講した講習所 | 技能講習修了証(再交付) |
| 受講した講習所がなくなった | 技能講習修了証明書発行事務局 | 技能講習修了証明書(統合カード) |
| どこで受けたか覚えていない | 労働局に問い合わせる、または発行事務局に資格照会 | 講習所がわかったら上のどちらか |
受講した講習所に申し込む
原則として、修了証を交付した講習所(登録教習機関)に再交付を申し込みます。
大事なのは、講習を受けた会場ではなく、どの登録教習機関の講習だったかです。一緒に受けた同僚の修了証を見せてもらうと、機関の名前がわかります。
手数料や必要書類は講習所ごとに違います。受講した講習所に問い合わせてください。
講習所の連絡先は、各都道府県労働局の登録教習機関の一覧で調べられます。
受講した機関の名前を忘れた場合は、受講した都道府県の労働局に問い合わせると、可能性のある機関名を示してもらえることがあります(厚生労働省 よくある質問)。
講習所がなくなっていたら発行事務局へ
講習所が廃止されている場合は、技能講習修了証明書発行事務局で「技能講習修了証明書(統合カード)」を作れることがあります。これは講習所が発行事務局にデータを引き渡している場合に限ります。
統合カードは、修了証と同じく「資格を証する書面」に当たります。いくつもの技能講習をまとめて1枚にでき、1つだけでも作れます。
2026年10月に発行事務局のサイトで確認した内容です。
- 発行手数料:1,500円
- 郵送料などを含めた合計:コンビニ振込で2,103円、現金書留で2,571円
- 申込方法:郵送、窓口、オンライン、マイナポータル(マイナポータルは2026年3月16日から)
- 必要なもの:交付申込書、縦4.5cm×横3.5cmの写真、本人確認書類の写しなど
- かかる日数:書類に不備がなければ、おおむね3週間
発行事務局の連絡先は、電話03-3452-3371・3372です(平日9:00〜17:00)。
名前が変わったとき
結婚などで名前が変わったときは、修了証を交付した講習所で「書替え」を受けます(労働安全衛生規則第82条第2項)。
まとめ
- 正式名称は「フォークリフト運転技能講習」
- 履歴書には「フォークリフト運転技能講習 修了」と、修了証の年月で書く
- 1トン未満の「特別教育」とは別の資格なので、書き分ける
- 修了証をなくしたら、まず受講した講習所に再交付を申し込む
- 講習所がなくなっていたら、技能講習修了証明書発行事務局へ
これから講習を受ける人は、フォークリフト免許の取り方と費用で自分の時間区分と料金の目安を調べられます。
よくある質問
- フォークリフト免許の正式名称は何ですか?
- 「フォークリフト運転技能講習」です。講習を修了すると「技能講習修了証」が交付されます。履歴書には「フォークリフト運転技能講習 修了」と書きます。
- 履歴書に「フォークリフト免許取得」と書いてもいいですか?
- 法令上は「免許」ではなく「技能講習」です。正式名称の「フォークリフト運転技能講習 修了」と書くほうが正確です。
- 取得した年月がわかりません。
- まず修了証を見てください。修了証をなくした場合は、受講した講習所に問い合わせるか、技能講習修了証明書発行事務局の資格照会(情報開示請求)で確かめられることがあります。
- 修了証を再発行するといくらかかりますか?
- 講習所で再交付を受ける場合は、講習所ごとに手続きが違うので問い合わせてください。講習所がなくなって発行事務局で統合カードを作る場合は、発行手数料1,500円に郵送料などを足して、合計2,103円または2,571円です(2026年10月、発行事務局のサイトで確認)。